京都府に発令中の「緊急事態宣言」が9月30日まで延長されました。会館のご利用も、引き続き、延長前と同様に取り扱います。
京都府に発令中の「緊急事態宣言」が、9月30日(木)まで延長され、現行の「京都府緊急事態措置」も延長されました。当会館の利用についても、引き続き、休止の要請がなされております。
従って、同期間の新たなご利用の申し込み等は休止いたします。
なお、既にお申込みの催事等については、引き続き、万全の感染防止対策等を行っていただいた
うえでご利用いただきます。
行政による現行の「イベント等の開催制限」の要請も継続されます。当会館の「ご利用のガイド
ライン」※(ホームページ「主催者の方へ―施設利用のご案内」の 『資料ダウンロード・
パンフレット』に掲載))を基本に、この要請に沿ったご利用をお願いします。
【京都府緊急事態措置の概要(一部)】
・期間の延長:令和3年9月30日(木)まで
・府民利用に供する府立施設(京都パルスプラザを含む)の
利用休止 (併設する駐車場を含む)
※ただし、既に利用計画があり代替施設での開催が困難な
イベントは除く。
・『イベント等の開催制限』の内容(特措法第24条第9項)
人数上限5000人かつ収容率50%以内の要請
21時までの営業時間短縮要請
ただし、イベント開催以外の場合
1,000平方メートル超:20時までの営業時間短縮要請
1,000平方メートル以下:20時までの営業時間短縮働きかけ
オンライン配信の場合は時間短縮不要
・事前相談
全国的な移動を伴うイベントや参加者が1,000人を超える
イベントの開催を予定する場合、事前に”京都府相談窓口”
へ相談すること
【京都パルスプラザの緊急事態措置期間中の取り扱い】
既に申し込みいただいた催事や会議等については、申し込み
どおりにご利用いただきます。
なお、イベント以外の開催時間は「20時まで」とする協力の
依頼があります。
これらに沿ったご利用についてご理解いただきますようお願
いいたします。