2021年03月01日
国の「緊急事態宣言」が一部の地域について解除され、京都府の「緊急事態措置」が2月28日をもって解除されました。ただし、京都府から「催物の開催制限」や「開催時間を21時まで」とする要請があります。
会館のご利用に当たっては、国や京都府が示す「イベントの開催制限」に沿った「ご利用のガイドライン」によって利用いただいております。令和3年3月1日から「イベントの開催制限」が変わり、これにより、当会館の「ご利用のガイドライン」の一部の運用を変更します。
【京都府の「催物の開催制限」の概要(一部)】
◎『イベント等の開催制限』の内容
・要請期間:令和3年3月31日(水)まで
・5,000人以下または収容定員50%以内
(10,000人以内)のいずれか大きい方
・全国的な移動を伴うイベントや参加者が
1,000人を超えるイベントの開催を予定する場合、
事前に”京都府相談窓口”に相談すること
◎開催時間
・要請期間:令和3年3月14日(日)まで
・21時まで
【京都パルスプラザの取り扱い】
京都府の要請に沿ってご利用いただきます。
なお、「開催時間は21時まで」とする要請があります。
これに沿ったご利用についてご理解をいただきますよう
お願いいたします。