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2021年02月03日

国の「緊急事態宣言」、京都府の「緊急事態措置」の延長により、「催物の開催制限」の運用も延長します。開催時間は20時までとする協力の依頼があります。

◎延長期間  令和3年3月7日(日)まで

会館のご利用に当たっては、国や京都府が示す「イベントの開催制限」に沿った「ご利用のガイドライン」によって利用いただいております。令和3年1月14日から「イベントの開催制限」が変わり、これにより、当会館の「ご利用のガイドライン」の一部の運用を変更して行っていますが、緊急事態措置の延長により、現在のご利用の方法も延長します。

【京都府緊急事態措置の概要(一部)】
◎延長期間    令和3年3月7日(日)まで
◎これまでの期間 令和3年1月14日(木)から2月7日(日)まで
◎『イベント等の開催制限』の内容
  収容率:屋内 50%以下、人数上限:5,000人以下
  あわせて、20時までの開催時間について協力を依頼
  事前相談:全国的な移動を伴うイベントや参加者が
    1,000人を超えるイベントの開催を予定する場合、
    事前に”京都府相談窓口”に相談すること

【京都パルスプラザの緊急事態措置期間中の取り扱い】
 令和3年1月14日までに申し込みいただいた催事や会議等については、申し込みどおりにご利用いただきます。1月14日以降にお申込みいただき、緊急事態措置期間中にご利用いただくものについては、上記の制限に沿ってご利用いただきます。
 なお、「開催時間は20時まで」とする協力の依頼があります。これらに沿ったご利用についてご理解をいただきますようお願いいたします。

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