京都府の新型コロナウイルス感染症に係る『まん延防止等重点措置』は令和4年3月21日をもって解除されました。「催物(イベント等)の開催制限」等の要請が続きます。この要請に沿って会館をご利用いただきます。
◆京都府の催し物(イベント等)に対する要件
(特措法第24条第9項に基づく要請)
◎期間:令和4年3月22日から当面の間
◎人数上限・収容率
<感染防止安全計画を策定し、京都府の確認を受けた場合>
・人数上限:収容定員
・収容率:大声での歓声等がないことが前提:100%
<上記以外(チェックリストを作成し、HP等で公表する場合)>
・人数上限:5,000人又は収容定員50%のいずれか大きい方
・収容率:大声での歓声等がないことを前提とするもの:100%
大声での歓声等が想定されるもの:50%
(注)人数上限と収容率のいずれか小さい方が限度
(注)「大声」とは、観客等が通常よりも大きな声量で、
反復・継続的に声を発すること。
これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さない
イベントは「大声での歓声等が想定されるもの」に該当
(大声の具体例)
観客間の大声・長時間の会話、スポーツイベントにおいて、
反復・継続的に行われる応援歌の合唱
(注)得点時の一時的な歓声等は必ずしも当たらない。
京都府からは『感染を拡げないために』として、次の呼びかけが
なされております。
1.ワクチン接種の推進
・ワクチン接種を希望する方は、積極的に接種を!
2.感染を防ぐための3つの意識の徹底
・感染再拡大を防止しながら日常生活を送るため、3つを意識
した行動を!
【1】自分が感染しない
【2】ほかの人に感染させない
【3】感染をひろげない
3.人出の活発化への備え
・年度替わりや行楽シーズンが始まり、人が集まる機会が増える
ことが想定されます。
感染防止対策をしっかり行いながらの行動を!