京都府の「まん延防止等重点措置」が令和4年3月21日(月)まで延長されました。会館のご利用も、引き続き、延長前と同様に取り扱います。
【まん延防止等重点措置の概要】
◎対象地域:京都府全域
◎期間の延長:令和4年3月21日(月)まで
◎催し物(イベント等)開催にかかる人数制限等(特措法第24条第9項)
【要請内容】人数上限・収容率
<感染防止安全計画を策定し、京都府の確認を受けた場合>
人数上限: 20,000人まで
(なお、対象者全員検査を活用し、20,000人を超える人数に
ついて、陰性の検査結果を確認した場合は、収容定員まで)
収容率: 大声での歓声等がないことが前提:100%
<上記以外>
人数上限: 5,000人まで
収容率:大声での歓声等がないことを前提とするもの:100%
大声での歓声等が想定されるもの : 50%
「大声」とは 観客等が通常よりも大きな声量で、反復・
継続的に声を発すること。これを積極的に推奨する又は
必要な対策を十分に施さないイベントは「大声での歓声
等が想定されるもの」に該当
(大声の具体例)
・観客間の大声、長時間の会話、スポーツイベントにおいて反復・
継続的に行われる応援歌の合唱
(注)得点時の一時的な歓声等は必ずしも大声に当たらない。
○事前手続き
【感染防止安全計画を策定】
参加人数が5,000人超の催物(イベント等)については、具体的な
感染防止策を記載した感染防止安全計画を、主催者等は開催の2週
間前までを目途に、京都府に提出すること。
【上記以外】
感染防止対策等を記載したチェックリストを主催者等が作成し、
ホームページ等で公表することとし、主催者等は当該チェック
リストをイベント終了日より1年間保有すること。
○開催に当たっての感染防止対策(特措法によらない働きかけ)
・出演者や参加者等に対する基本的な感染防止対策を徹底して
ください
・飲食の提供を控えてください