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2021年01月14日

国や京都府が示す「催物の開催制限」が変わり、「ご利用のガイドライン」の一部の運用を変更します

会館の利用に当たっては、令和2年11月30日から国や京都府が示す「イベントの開催制限」に沿った「ご利用のガイドライン」に沿って行ってきました。令和3年1月12日に「京都府緊急事態措置」が発出され、1月14日から「イベント等の開催制限」が変わりました。これにより、当会館の「ご利用のガイドライン」の一部の運用を変更します。

【京都府緊急事態措置の概要(一部)】
・期間●令和3年1月14日(木)から2月7日(日)まで
・『イベント等の開催制限』の内容
 変更前●収容率:100%(大声を伴う場合50%)
     人数上限:10,000人超 50%以内、10,000人以下 5,000人

 変更後●収容率:屋内 50%以下
     人数上限:5,000人以下
     あわせて、20時までの開催時間について協力を依頼
     事前相談
      全国的な移動を伴うイベントや参加者が1,000人を超える
      イベントの開催を予定する場合、事前に”京都府相談
      窓口”に相談すること


【京都パルスプラザの緊急事態措置期間中の取り扱い】
 令和3年1月14日までに申し込みいただいた催事や会議等については、申し込みどおりにご利用いただきます。1月14日以降にお申込みいただき、緊急事態措置期間中にご利用いただくものについては、上記の制限に沿ってご利用いただきます。
 なお、「開催時間は20時まで」とする協力の依頼があります。これらに沿ったご利用についてご理解いただきますようお願いいたします。


   

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